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11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

2022-10-24
             「労働保険の加入はおすみですか?」
           ~安心して働ける 職場づくりの第1歩~
 
  労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、政府が管掌する労
 働保険 (労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。
  労災保険は、労働者が業務場又は通勤途上に被災した場合に事業主に代わって補償を行い
 ます。
  雇用保険は、労働者が失業した場合に失業給付を行うほか、在職者を対象とした雇用継続
 給付や教育訓練給付、また、失業の予防や雇用機会の増大を図る事業主に対して、一定の要
 件により各種助成金の支給を行います。
  まだ、加入手続がお済でない事業主は、労働者が安心して働ける職場作りと安定した事業
 経営を図るため、所管の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続を行
 ってください。
     【お問い合わせ先】
      〒812-0013
      福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階
      福岡労働局総務部労働保険徴収課
      TEL:092-434-9835
      福岡労働局ホームページ 
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